大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

奈良家庭裁判所 昭和28年(家イ)346号・昭28年(家イ)347号 調停

一、相手方は申立人に対し、相手方の一一月分の給料を受領次第直ちに申立人に○○円送付する事

二、相手方の現在予期される身分上の変化が確定し相手方の身分に変化を及ぼさない……ては相手方は申立人、相手方間の胎児が分娩した際、出産費用等を負担し又申立人が胎児の引渡を要請したときには(但し出生後一ケ月前後とする)これを引取り適正な手続を経てこれを養育する事とする。

三、調停費用は各自弁の事とする。

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